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特許権の効力・存続期間について

Q専用実施権と通常実施権との違いを教えてください。
A

(1)いずれの実施権も特許発明の実施をすることができる権利であるという点で共通していますが、専用実施権者は特許発明の実施をする権利を専有するのに対して通常実施権者はこのような専有はできません。
したがって、専用実施権が設定された場合には、特許権者といえども、その専有する範囲については、特許発明を実施することができませんし、当然のことながらこの範囲と重なるような専用実施権や通常実施権を設定することはできません。
一方、通常実施権の場合は、同一の範囲において複数の主体に対して実施権を設定することができます。

(2)また、専用実施権は特許権者の許諾によるものだけですが、通常実施権には、それ以外にも法定実施権(先使用による通常実施権等)と裁定実施権(不実施の場合の裁定実施権等)とがあります。

(3)専用実施権者は、特許権者と同様に、その権利を侵害する者に対して自己の名において差止請求や損害賠償請求をすることができます。

(4)通常実施権は、単に特許権者に対し実施を容認することを請求する権利にすぎませんので、通常実施権者は、特許権侵害をしている者に対して差止請求等をすることはできません。

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