特許権侵害について
Q | 購入した特許製品を使用したり、転売することは特許権の侵害となりますか? |
A |
特許法では「特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有する」と規定されています(特許法第68条)。したがって、特許権者以外の者が、正当な権原なく、事業として特許発明に係る製品を使用したり販売したりすることは、原則として特許権の侵害となります。 |
Q | 購入した特許製品を使用したり、転売することは特許権の侵害となりますか? |
A |
特許法では「特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有する」と規定されています(特許法第68条)。したがって、特許権者以外の者が、正当な権原なく、事業として特許発明に係る製品を使用したり販売したりすることは、原則として特許権の侵害となります。 |