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特許権侵害について

Q購入した特許製品を使用したり、転売することは特許権の侵害となりますか?
A

特許法では「特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有する」と規定されています(特許法第68条)。したがって、特許権者以外の者が、正当な権原なく、事業として特許発明に係る製品を使用したり販売したりすることは、原則として特許権の侵害となります。

しかしながら、特許製品が正当に販売された場合には、その特許製品については特許権が「消尽」するものと考えられています。特許製品が、特許権者により適法に市場に置かれた時点で、特許権はその目的を達成して、その効力は消耗し尽くされたものと考えられているからです。したがって、特許権者または正当な販売権を有する者が日本国内において特許製品を販売した場合には、その特許製品を購入した者は、それを自ら使用したり、転売しても、特許権の侵害にはなりません。例えば、特許に係る生産装置を特許権者から正当に購入した企業が、その生産装置を事業のために使用する行為は、特許権の侵害にはなりません。また、特許に係る電化製品を特許権者から正当に購入した販売店が、その電化製品を消費者に販売する行為も、特許権の侵害にはなりません。

ただし、上記は一般論であり、取引の事情や特許製品の使用状況によっては、特許権の侵害が認められる場合もあります。例えば、下記のような場合には、特許権の侵害が認められる可能性があります。
・日本国内における使用又は販売を禁止する旨を合意した上で特許製品を購入したにも関わらず、その使用または販売を行った場合
・通常想定される使用や修理の域を超え、その特許製品を「再生産」したと判断される場合

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