特許権侵害に関する民事上の救済措置と刑事罰について
Q | 特許権を侵害した場合、どのような刑事罰が下されるのですか。 |
A |
特許権を侵害した者は、直接侵害の場合は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処され、あるいはこれらの両方が科されます。間接侵害の場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処され、あるいはこれらの両方が科されます。 |