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特許権侵害に関する民事上の救済措置と刑事罰について

Q特許権侵害に関して損害賠償あるいは損失補填の額はどのように算定されますか。
A

特許権者は、民法709条に基づき特許権者の逸失利益を含む損害額を賠償請求できますし、あるいは民法703条又は704条に基づき侵害者の不当利得を損失補填額として返還請求できます。特許権侵害事件では侵害者の侵害行為に基づく特許権者の損害額を立証することが困難な場合が多いことから、特許法102条に特則を設けています。

特許権者は、次の1)~3)のいずれかの方式で算定した損害賠償額で請求することもできます。
1)[侵害者による侵害品の譲渡数量]×[特許権者が得られたはずの単位数量当たりの利益]
※ただし、特許権者の実施能力やその他の事情により、上記式で算定した額より少なくなる場合があります(特許法102条1項)。
2)侵害者の利益額
3)実施料相当額

また、侵害者の不当利得返還請求額は、「実施料相当額」で計算した額が認められることが、判例により確立しています。

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