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特許権侵害に関する民事上の救済措置と刑事罰について

Q当社Aと他の会社Bとが共同で特許権を取得しました。その後、その会社Bが当社Aに何の相談も無く特許発明を実施していることが判明しました。このような行為は法的に問題がないのでしょうか、また、対処法について教えてください。
A

特許権の各共有者は、それぞれ、単独で特許発明を実施することが法律上認められています。従って、会社Bの行為は、法律上は問題のない行為ですので、会社Bの行為を差し止めたり、会社Bに対して損害賠償金を請求したりすることはできません。

今後は、特許出願をする前に、御社Aと会社Bとの間で、それぞれの実施による利益の分配について契約をしておくという対処法が考えられます。御社Aと会社Bとが共同で行なった発明については、御社Aと会社Bとが一緒に出願しなければ特許を受けることができませんので、特許出願前であれば会社Bも多少の条件を受け入れてくれるものと思われます。

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