特許権侵害に関する民事上の救済措置と刑事罰について
Q | 当社Aと他の会社Bとが共同で特許権を取得しました。その後、その会社Bが当社Aに何の相談も無く特許発明を実施していることが判明しました。このような行為は法的に問題がないのでしょうか、また、対処法について教えてください。 |
A |
特許権の各共有者は、それぞれ、単独で特許発明を実施することが法律上認められています。従って、会社Bの行為は、法律上は問題のない行為ですので、会社Bの行為を差し止めたり、会社Bに対して損害賠償金を請求したりすることはできません。 |