異議申立・無効審判について Q他社が有する特許権を消滅させる方法はありますか。 A 特許異議申立制度や特許無効審判制度を用いることができます。 特許異議申立と特許無効審判は、ともに、特許が無効理由を有するときに、その特許を無効にすることを求めることができる制度です。(両者の違いについては、「異議申立と無効審判はどのように違いますか。」のQ&Aをご参照下さい。)無効理由とは、例えば、特許された発明が、特許出願前にすでに公表された発明であるとか、公表された発明から容易に想到することができる発明であるとか、先に出願された他人の発明と同じである等の理由です。 異議申立や無効審判の請求が認められると、特許権は原則として初めから存在しなかったものとみなされます。 このQ&Aは役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった どちらでもない 関連 « 戻る