特許後は、一定の事項に限り、明細書、特許請求の範囲(クレーム)や図面の訂正を請求することができます。
具体的には、特許請求の範囲の減縮や、誤記・誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明等に限って、明細書、特許請求の範囲や図面(明細書等)の訂正の請求をすることができます。訂正は、原則として設定登録時の明細書等に記載された事項の範囲内においてしなければなりません。誤記・誤訳の訂正は、出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内ですることができます。訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張したり変更したりするものであってはなりません。また、訂正後の発明が出願の際に独立して特許を受けることができること、すなわち独立特許要件を満たすことが求められます。
このように、訂正の要件を規定しているのは、特許権が発生した後に無条件に明細書等の訂正を認めると、第三者に不測の損害を与えるおそれがあるためです。例えば訂正の請求が認められると、訂正後の明細書等で特許出願したものとみなされます。一方で、訂正を一切認めないと、明細書等のわずかな誤りによって大切な特許が無効になって、特許権者に酷であったり、特許権の内容がはっきりせずに、無用の紛争が生じたりすることがあるので、一定の事項に限り訂正を認めています。
訂正は、訂正審判を請求することにより行います。訂正審判の請求は、特許権者のみが行うことができ、実施権者や質権者がいるときはその者の承諾を要します。また、特許権の消滅後でも請求できますが、特許無効審判によって特許が無効にされた後はできません。特許異議申立によって特許が取り消された後も同様にできません。その特許についての特許無効審判または特許異議申立が特許庁に係属している間は、それぞれの審理手続の中で訂正の請求をすることになります。
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