実用新案法では新規性・進歩性等に関する実体審査がなされないまま考案が登録されることから、本来的に実体的登録要件を備えない権利が行使され、第三者が不測の損害を受けるおそれがあります。
そこで、権利の有効性につき客観的な判断を下すための資料を権利者(実用新案権者)及び第三者に提供すべく、登録された考案の新規性や進歩性等の有無について特許庁審査官が評価する「実用新案技術評価書制度」が設けられました。
評価書の請求は、出願後であれば何人も請求することができます。また、請求回数に制限はありません。権利者は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、侵害者に対して権利を行使することはできません。また、行使した権利が無効になった場合は、実用新案技術評価書が否定的でなかったときや弁理士の肯定的な鑑定書を得たとき等の相当な注意をもって権利行使をしたケースを除き、相手方に与えた損害を賠償する責任が権利者に生じます。
このように、権利者は侵害者に対して無条件に権利を行使するのではなく、実用新案技術評価書により権利の有効性について肯定的な判断を得た後に権利を行使することが重要です。また、他人の実用新案権を侵害するおそれのある第三者にとっても、ただ考案の実施をあきらめるのではなく、実用新案技術評価書により登録性について否定的な判断を得ることで、考案の自由な実施が可能となる場合があります。
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