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技術評価書について

Q登録性につき肯定的な実用新案技術評価書が作成された場合、これに対して第三者はどのように対処することができますか。
A

登録性につき肯定的な実用新案技術評価書が作成された場合、実用新案登録請求の範囲に含まれる考案を実施している第三者は、かかる評価を覆す必要があります。ただし、実用新案技術評価書に対して、請求者及び第三者が意見を申し述べる機会は与えられていません。そこで、他の方法により、審査官や審判官に考案の登録性を否定する証拠を提示する方策を講じることが必要です。

考案の登録性を否定する証拠が、考案の新規性・進歩性を否定するための刊行物である場合は、その刊行物を添えて、再び実用新案技術評価書を請求すれば、当該刊行物に基づいて登録性につき否定的な見解が示されるはずです。一方、考案の登録性を否定する証拠が、いわゆる公知・公用の技術であれば、実用新案技術評価書の判断資料となりません。
このような場合は、実用新案の登録後に無効審判を請求し、実用新案権を消滅させる必要があります。

刊行物記載を理由として実用新案権を無効審判で無効にすることも可能です。しかし、第三者にとって、権利者の権利行使を阻止できれば十分な場合も多く、したがって、手続の簡易さや費用の低廉さの点から、できるだけ実用新案技術評価書を活用することが得策です。

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