実用新案権の効力とは、「業として登録実用新案を実施する権利を占有する」ことをいいます。
したがって、権利者は自ら実用新案にかかる物品を製造したり、販売したりできますし、第三者に実施権を許諾することもできます。一方、第三者が正当な理由もなく、登録実用新案を実施する場合には、実用新案権の侵害になりますので、これらを排除するために差止請求や損害賠償請求等の権利行使ができます。
このような実用新案権の効力は、制限される場合があります。他人の権利と利用・抵触の関係にある場合や、専用実施権を設定した場合には、実用新案権者自らの実施が制限されます。また、他人の実施が試験・研究のための実施である場合や、他人が通常実施権を有している場合等は、実用新案権の効力は及ばず他人の実施を容認せざるを得ない場合があります。
実用新案権は無審査登録制度の下で発生しますので、第三者の不測の不利益を防止するため、権利行使に際し、特許権の権利行使に比べ条件が加わります。例えば、特許庁が作成した実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、実用新案権に基づく権利行使をすることができません。また、損害賠償請求等に当たり、実用新案権の侵害者には過失が推定されませんので、権利者が侵害者の故意または過失を立証しなければなりません。さらに、相当の注意を払うことなく権利を行使したのちに、登録が無効になると、実用新案権の行使によって相手側に与えた損害を賠償する責任を負うことになります。権利者に充分な注意義務を課して、権利の濫用を防止するためです。
実用新案権の存続期間は、出願の日から10年で終了します。特許権の存続期間が20年であるのに対し10年としているのは、保護の対象となる製品のライフタイムが短縮化しており、これらを簡易に保護するためです。また、特許権の存続期間は延長されることがありますが、実用新案権のそれは延長されることがありません。存続期間が終了すると、実用新案権が消滅しますので、第三者は自由に実施することができるようになります。
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