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実用新案の効力・存続期間について

Q侵害者に対する損害賠償請求においては特許権の方が実用新案権よりも高額な請求ができますか?
A

特許権も実用新案権も他人の実施を排除する権利である点では同じですので、損害賠償請求できる額は異なりません。また、特許法と実用新案法のどちらにも、権利侵害による損害額の立証を容易にする規定がありますので、立証の点でも、特許権と実用新案権は異なりません。但し、実用新案権は存続期間が10年であり、特許権の20年より短いので、侵害者が侵害を行なっている間に存続期間が満了して、結果的に損害賠償請求額が少なくなることは考えられます。

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