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意匠の登録要件について

Q登録を受けようとするとき、意匠が「類似である」か否かはどのように判断されますか。
A

 意匠審査において二つの意匠が「類似である」か否か(類否)の判断は、(1)両意匠の意匠に係る物品及び(2)両意匠の形態の二つのステップを経て行われます。
意匠とは「物品」及びその「形態」によって構成されます。形態とは、形状や模様、色彩、これらの結合を指します。そこで先ず、(1)の「(意匠に係る)物品」とは出願人が願書に記載する事項であり、審査官はその物品の用途(使用目的、使用状態等)及び機能を基に物品の類否を判断します。これらの共通性がない場合は、意匠が類似しないと判断されます。
 次に、(2)の「形態」について、審査官は二つの意匠の形態における共通点及び差異点を認定し、これらが意匠全体の美感に対してどの程度の影響を与えるかなどを評価し、総合的に判断します。例えば、模様付きの包装用箱において、箱の縦横高さの比率(基本的構成態様)が異なっていても、特徴的な模様が共通していれば、両意匠は基本的構成態様における差異を超えて類似することがあります。
 こうして(1)の物品が類似(または同一)である上に、(2)の形態が類似であるときは両意匠が類似であると判断されます。
 なお、こうした判断の主体は需要者(取引者を含む)であり、物品の取引、流通の実態に応じた適切な者とされていて、意匠の創作者の主観的な視点を排し、需要者(同)が観察した場合の客観的な印象をもって判断するとされています。このように、登録意匠の範囲に関する平成18年の改正意匠法(意匠法第24条第2項)が、特許庁の意匠審査基準に反映されています。

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