意匠登録出願手続について
Q | 意匠登録出願前に、そのデザインの商品を既に販売してしまったのですが、登録を受けることはできますか。 |
A |
意匠登録出願前に、販売、新聞発表等を行った場合、原則として新規性がなくなり、意匠登録を受けることができなくなってしまいます。ただし、特許法と同様に意匠法においても6カ月以内(注1)であれば例外の適用を受け、意匠登録を受けられる場合があります(特許法第30条、意匠法第4条)。以下の場合に例外の適用を受けることができます。 |