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意匠登録出願手続について

Q「組物の意匠」の登録を受けられる場合があると聞きましたので、具体的にどのような意匠かを教えてください。
A

 どのようなシステムデザインでも組物として登録されるというわけではなく、経済産業省令に定められる56物品に限られています。

具体的には、美容用具セット、電気歯ブラシセット、コーヒーセット、ディナーセット、応接家具セット、ゴルフクラブセット、オーディオ機器セット、テレビ受信機セット、光ディスク再生機セット、電子計算機セット、自動販売機セット、門柱、門扉及びフェンスセットなどがあります。

 なお、組物の意匠も、登録を認められるためには、通常の意匠登録出願の場合と同様に新規性、創作非容易性等の登録要件を満たすことが必要です。

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