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意匠登録出願手続について

Q組物の意匠登録出願をする場合、他に注意すべき点がありますか。
A

 システム全体を組物として意匠登録出願するとともに、システムデザインを構成する各物品についても、個別に出願するのが望ましいです。第三者があなたのシステムデザインを構成する1物品によく似たデザインの物品を販売している場合、組物(システムデザイン)の意匠は、システムデザイン全体として似ているか否かを問題にします。従って、第三者がシステムデザインとしてではなく、これを構成する1の物品を販売している場合は、権利侵害であるとしてその販売を差し止めることはできません。

 例えば、パソコンシステムについての組物の意匠権を有している場合、第三者がこのシステムのディスプレイと全く同じデザインのディスプレイを模倣して製造販売していても、差し止めることはできません。

 従って、システムデザイン全体ではなく、各物品を個別に出願しておくのが望ましいということになります。

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