意匠登録出願手続について
Q | 組物の意匠登録出願をする場合、他に注意すべき点がありますか。 |
A |
システム全体を組物として意匠登録出願するとともに、システムデザインを構成する各物品についても、個別に出願するのが望ましいです。第三者があなたのシステムデザインを構成する1物品によく似たデザインの物品を販売している場合、組物(システムデザイン)の意匠は、システムデザイン全体として似ているか否かを問題にします。従って、第三者がシステムデザインとしてではなく、これを構成する1の物品を販売している場合は、権利侵害であるとしてその販売を差し止めることはできません。 |