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意匠登録出願手続について

Qお互いに類似する意匠についての「関連意匠制度」とはどのような制度ですか。
A

 平成11年1月1日から関連意匠制度が導入されました。

関連意匠制度の下では、複数の類似する意匠を登録するためには、いずれかを本意匠とし、それ以外の意匠を関連意匠として出願します。関連意匠の出願日は、本意匠の出願日以後であって、本意匠の意匠公報の発行の日前でなければなりません。関連意匠は必ず本意匠に類似していなければならず、他の関連意匠にだけ類似する意匠は関連意匠として登録されません。

 関連意匠は登録されると、本意匠から独立した登録意匠として独自の権利範囲を有します。また、関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権が無効審判や放棄等により消滅しても、その影響を受けて消滅することはありません。ただし、関連意匠の意匠権の存続期間は本意匠の意匠権の存続期間と同じです。また、関連意匠の意匠権の移転、専用実施権の設定については本意匠の意匠権とともに行う必要があります。

 なお、類似する複数の意匠を出願する場合、本意匠の選択を誤ると関連意匠を登録できなくなることがありますので、本意匠の選択には注意して下さい。

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