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意匠登録出願手続について

Q新製品ついていろいろなバリエーションの意匠を創作しましたが、権利化についてどのような点に注意したらよいでしょうか。
A

 新製品についていろいろなバリエーションの意匠を創作したとのことですが、権利化については、次のような点に注意してください。
 まず、創作された意匠が、意匠法上の意匠を構成していること、工業上利用できる意匠であって、新規性および創作性を有し、不登録事由に該当しない意匠であることを前提にします。

1.関連意匠制度を利用する上での注意点
関連意匠出願制度の下では、いろいろなバリエーションのうち、一の意匠を本意匠として選択し、本意匠に類似する意匠を関連意匠とします。その際どの意匠を本意匠とするかが問題です。たとえば、A、B、C、Dの意匠について、AはBに類似し、BはCに類似するが、AはCに類似しない場合、Aを本意匠とするとBを関連意匠とすることができますが、Cを関連意匠とすることができなくなります。そこで、Bを本意匠とすると、AもCも関連意匠となります。また、DはA、Bに非類似であるが、Cに類似する場合、「関連意匠にのみ類似する意匠は意匠登録を受けることができない」という規定があるため、Dは関連意匠であるCにのみ類似するので意匠登録を受けることができません。関連意匠の出願日は、本意匠の出願日以後であって、本意匠の意匠公報の発行の日前でなければなりません。
 なお、組物の意匠の場合も、関連意匠が認められます。

2.部分意匠制度を利用する上での注意点
 いろいろなバリエーションの意匠の要部が共通している場合、新設されたこの制度を利用して、部分意匠として出願するとよいでしょう。部分意匠として出願する場合は、物品全体の中に占める位置、向き、大きさ、範囲、比率などを勘案して意匠登録を受けようとする部分を決定して下さい。
部分意匠についても前述の関連意匠が認められます。しかし、組物の意匠については部分意匠が認められません。

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