意匠登録出願手続について
| Q | システムデザインを創作しましたがどのようにすれば良いでしょうか。 |
| A |
パソコンセット、オーディオシステム、または応接セット等の複数物品の組み合わせからなるシステムデザインを創作した場合は、組物の意匠制度を利用して、組物の意匠登録出願をすることができます。 |
| Q | システムデザインを創作しましたがどのようにすれば良いでしょうか。 |
| A |
パソコンセット、オーディオシステム、または応接セット等の複数物品の組み合わせからなるシステムデザインを創作した場合は、組物の意匠制度を利用して、組物の意匠登録出願をすることができます。 |