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意匠登録出願手続について

Q物品の「部分」についての意匠登録は受けられますか。
A

 部分意匠制度は、平成11年1月1日から導入された制度です。

従来、物品の一部分に外観的な特徴がある場合でも、物品全体の形態としてしか登録できませんでしたが、この部分意匠制度の導入により、物品の一部分の形状や形状と模様だけの結合でも登録できるようになりました。

例えば、従来は、コーヒーカップの把持部分に特徴がある場合でも、コーヒーカップ全体の形状を登録しなければなりませんでした。しかし、この部分意匠制度の導入により、そのコーヒーカップの把持部分の形態についてだけでも登録できることになりました。このように、物品の特徴的な部分に絞って登録しておくと、登録された特徴部分と同一又は類似の形態のものであれば他の部分の形態が異なっていても、第三者によるその意匠の実施を排除することができます。つまり従来は部分同士が同一又は類似であっても全体として似ていなければ侵害とはなりませんでしたが、本制度の導入により、部分同士が同一又は類似であれば原則として侵害となるため、「部分意匠」の登録をする方が「全体意匠」の登録をするよりも、広い権利が得られることになります。

 なお、「部分意匠」を出願する際には、登録したい特徴部分のみを実線で描き、他の部分は破線等で表すことによって登録したい範囲を明確にすることとされています。

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