HOME > 初めての方へ > Q&A > 意匠 > 意匠の登録を受けるとどのような効力があるのですか。また意匠権の存続期間は何年ですか。

意匠権の効力・存続期間について

Q意匠の登録を受けるとどのような効力があるのですか。また意匠権の存続期間は何年ですか。
A

(1)意匠権の効力
物品のデザインに関し新しい意匠を創作した場合には、特許庁に出願し、審査を受けることによって意匠権を取得することができます。
意匠権を取得すると、その意匠と同一のものはもちろん類似の意匠についても独占的に製造し販売することが認められます。他人が無断で登録意匠の製品を製造したり販売したりすることは法律によって禁止されています。これが意匠権の効力です。


● 差止請求権
意匠権を侵害した者に対しては、第1に、製造・販売を阻止することができます。これを差止請求権といいます。この差止請求権は、登録を受けた意匠と同じものだけでなく、類似のものにも認められます。意匠権は、物品のデザインに関するもので、物品の外観が権利の対象ですから、意匠権を取得しておけば、外観の似たものの製造・販売を阻止できる効力があるのです。
● 損害賠償請求権
第2に、他人が類似品を製造し販売したことにより損害を受けた場合に、その侵害賠償を請求することができます。差止請求権が認められることにより将来の侵害状態が阻止できますが、それだけでは不十分ですので、過去の侵害について損害賠償請求によって対処することができるのです。
● 意匠権侵害罪
故意に意匠権を直接侵害したものに対しては、以上のような民事上の措置が認められるだけでなく、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科という罰則も適用されます。

(2)存続期間
意匠権の場合、存続期間は、意匠登録から20年(平成19年4月1日以降の出願について適用)です。出願から登録までの期間は計算に入りません。
意匠権の存続期間中は、登録意匠の製造販売を独占できます。

このQ&Aは役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった どちらでもない