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商標法の保護対象について

Qどのようなものが商標登録の対象となりますか。 
A

商標とは、自分の提供する商品又は役務(サービス)を他人のそれと区別するための目印として使用される標識のことで、商品に使用されるものを「商品商標」、役務に使用されるものを「役務商標(サービスマーク)」と言われています。

商品商標とは、例えば、薬、衣類、電気製品等の市場に流通する商品の目印として使用する商標であり、役務商標とは、例えば、銀行や宅配業者のように、役務(サービス)の提供を業とする者が、提供する役務の目印として使用する商標をいいます。

商標には、文字、図形、記号、立体的形状、色彩、また、これらを組み合わせたものがあります。また、音なども商標となり得ます(新しいタイプの商標)。

商標は、それを使用することによって次第に需要者に知られるようになり、○○印の製品は品質が良いとか、△△印の引っ越し業者はサービスが良いといった評価が生じ、これによってその商標を使用している者の「業務上の信用」が高まります。商標法はかかる商標を使用したことによって生じた「業務上の信用」を保護すると共に、需要者が、例えば、ABC印の商品を買うつもりがAbC印の商品を買ってしまうといった商品や役務が混同されることを防止し、自由競争社会における競業秩序の維持を図ると共に需要者の利益も保護することを目的としています。

 このように、商標法は、商標の上に化体した「業務上の信用」を保護し、需要者が商品や役務を混同することを防止するものですから、商標法によって保護される商標は、保護するに値するものでなければなりません。そのため、わが国の商標法は、審査主義を採り、商標法で保護するに値する商標であるか否かを審査し、審査にパスしたものだけを商標登録し、独占的に使用できる権利を与えることにしています。

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