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商標法の保護対象について

Q商標制度による地域ブランドの保護について教えてください。また、地理的表示とは何かを教えてください。
A

 地域ブランドの保護制度(地域団体商標制度)とは、「地域名」と「商品名」から構成される商標が、保護される制度のことをいいます。
 地域の事業者が協力して、地域の特産品にブランドを付けて生産、販売などを行う場合、第三者に当該ブランドを勝手に使用されるのを防ぐために、商標権を取得することが有効です。そこで、このような地域ブランドについて、周知性などの一定の条件を満たすことで、商標登録が認められます。

 また、地理的表示とは、農林水産物・食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)を登録することができる制度です。登録された地理的表示は、登録された産品自体等に使用できます。一方、品質の基準を満たしていない産品に地理的表示は使用できません。

 以上、地域団体商標制度と地理的表示保護制度では、保護の内容が異なりますので、地域ブランドの保護については、両制度のメリットをうまく組み合わせて保護を図ることが重要になります。

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