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商標法の保護対象について

Q「国内のブランド農作物を外国に輸出しようとしたら、その国で既に、わが社以外の者が商標登録していた」などということが起きないように、予めどのようなことをしておくべきですか。
A

 近年、外国において、日本国に関連のない第三者が、商標登録を行う、という事例を多く耳にするようになっています。
 このように、第三者によって商標登録されてしまった場合、正当な日本の事業者によって、商品が輸出された場合でも、当該国で商標権の侵害となる可能性があり、商品の輸出や販売ができないことが考えられます。
 そこで、これらの対策としては、先ず、外国でも先願主義(早い者勝ち)の制度を採用している国が多数なので、輸出の可能性がある外国については、なるべく早く、商標出願を行うことが重要です。
 また、一旦、商標登録され権利化されてしまうと、その後の無効審判等で、権利を無効にすることは、非常に困難です。そこで、第三者による不正な出願の有無について、定期的にウオッチングを行い、不正な出願に対してなるべく早い段階で情報提供や異議申立などの対応を行うことが重要です。

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