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商標法の保護対象について

QCMでよく耳にする音も商標登録の対象となりますか。
A

 CMでよく耳にする音も、「音商標」として商標登録の対象になります。CMの始まりや終わりに流れる企業のサウンドロゴがその典型例です。楽器、自然音、機械音、言語、これらの組み合わせ、どのような音であっても対象となります。
 ただし、商標登録の対象にはなっても、実際に商標登録できるかどうかは、別問題です。たとえば単純すぎる音は、その音を聞いてもそれだけではどこが製造販売する製品か識別できない(これを「自他商品識別力に欠ける」といいます)という理由で、原則として出願が拒絶されます。例外的に、その音がよく知られ周知、著名になっている場合は、どこの製品か識別できるとして、商標登録できる場合があります。また、CMのバックに流れているような音は、サウンドロゴではなく単にバックミュージックに過ぎないとして、出願が拒絶される場合があります。

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