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商標法の保護対象について

Q赤・青・緑の三色からなる旗も商標登録の対象となりますか。 
A

 「色彩のみからなる商標」は単一色のみならず複数色も組み合わせでも構いませんので、赤・青・緑の三色のみからなる商標も商標登録の対象となります。
 ただし、商標登録の対象にはなっても、実際に商標登録できるかどうかは、別問題です。色彩のみからなる商標(単一色、複数色の組み合わせいずれの場合も)は、その色を見れば、誰が製造販売する商品か、あるいは誰が提供するサービスかがわかる程度に有名でなければ登録されません。よって、赤・青・緑の三色からなる商標も登録の対象にはなりますが、それを見た需要者が特定人を想起するほど有名でなければ登録することは難しいでしょう。

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