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商標の登録要件について

Q登録を受けることができない商標とはどのような商標ですか。
A

 登録を受けることができない商標としては、
・その商品・サービスについて一般的に用いられている名称のみからなる商標(例えば、商品「ワードプロセッサ」について「ワープロ」、サービス「ホテル等の宿泊施設の提供」について「観光ホテル」等の商標)
・商品の産地、品質、商品の形状等を表す商標(例えば、「東京」、「グッド」、「四角形」やサービス「宅配便」について「はやい」、等の商標)
・ありふれた氏又は名称のみからなる商標(例えば、「TANAKA」、「高橋株式会社」等の商標)
・簡単でありふれた図形、文字等のみからなる商標(例えば、「○」、「△」等の図形、ローマ字や数字等の1字又は2字からなるの商標)
・日本又は外国の国旗、菊花紋章、赤十字のマーク、国際連合その他の国際機関のマーク、都道府県・市町村のマーク等と同一又は類似の商標
等があります。

また、
・他人の登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するもの
・他人の有名な商標と同一又は類似の商標等、他人の商品や役務と混同を生ずるおそれのある商標等
も登録を受けることができません。

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