商標の登録要件について
Q | 実際に使用するメインのマークの他に、いろいろなバリエーションも出願したいと思います。これらを一括して登録できますか。 |
A |
バリエーションを構成する商標は、互いに外観、称呼、若しくは観念が類似しているのが普通です。商標法上、他人の登録商標と類似の商標について商標登録出願すると、出願を拒絶される場合があります。しかし、商標権者若しくは出願人が同じならば、商標が類似しているとの理由で拒絶されることはありません。従って、商標権者若しくは出願人が同一であることを前提にして、バリエーションの商標を一括して登録することができます。但し、バリエーションの中に、他人の商標と類似のものがあった場合、その商標については拒絶される可能性があります。 |