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商標の登録要件について

Q地域団体商標とは何ですか。また、地域団体商標が登録されるためには、どんな条件が必要ですか。 
A

 地域団体商標とは、例えば、「和歌山ラーメン(登録第5004520号)」などのように、地域名(和歌山)と商品名(ラーメン)の文字から構成されている商標のことです。通常は、地域名と商品名を組み合わせただけでは商標登録されにくいのですが、所定の条件を満たせば商標登録されます。
 地域団体商標が登録されるための条件としては、
・地域の事業協同組合、農業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人(特定非営利活動法人)等の団体による出願であること
・「地域の名称+商品の普通名称」を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標等であること
・一定の地理的範囲で有名になっていること
などが挙げられます。
 地域名と商品名からなる商標が、地域ブランド育成の早い段階に商標登録を受けられるので、この地域団体商標に関する制度は、地域ブランドを法的に保護していく手段として活用されています。

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