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商標登録出願手続(出願時)について

Q商標登録するための出願手続について教えて下さい。
A

 商標登録出願は、商標法施行令で定めている商品及び役務の区分に従って、1つ又は2つ以上の商品又は役務を指定して、1つの商標ごとにしなければなりません。
「商標法施行令で定める商品及び役務の区分」というのは、商品及びサービスを45のグループに分類したものですが、各グループに属する商品やサービスの事例は商標法施行規則に別表として掲載されていますので、これを参考にして商品やサービスがどのグループに入るかを決めた上で、それぞれの商品及びサービスとその区分(グループ)を指定して出願しなければなりません。
 1つの区分(グループ)内では商品又はサービスをいくつ指定しても、特許庁に支払う料金(特許印紙代)は同じですが、商品又はサービスの区分が増えますと、増えた区分の数に応じて料金が加算されます。

 また、商標登録出願は1つの商標ごとに行わなければなりませんので、1つの出願にいくつもの商標を含めることはできません。ただし、文字と図形を組み合わせたもの、文字と文字を組み合わせたものや図形と図形を組み合わせたもの等であっても、全体として1つの商標と認められるものについては、1つの出願に含めることができます。
 その他、商標登録出願に、出願人の氏名又は名称等を記載した一定の様式を用いて出願しなければなりません。

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