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商標登録出願手続(出願時)について

Q新しいタイプの商標(音、動き商標、色彩のみ)について出願する際に、どのような出願手続をすればよいでしょうか。
A

 文字、図形等の従来から登録の対象となっていた商標の出願手続と基本的には同様です。つまり、文字、図形等の出願の場合と同様に、商標登録を受けようする商標を、願書に記載します。ただし、願書への記載方法は、新しいタイプの商標ごとに異なりますので注意を要します。
 たとえば音商標では、五線譜によって表現するか、五線譜で表現できない場合は、どういう音かを文章によって表現しなければなりません。また、動き商標の場合、一連の動きがわかるように複数の図または写真を記載しなければなりません。
 また、商標のタイプによっては、願書以外の物件を併せて提出しなければならない場合があります。たとえば音商標の場合、出願に係る音を所定の方式で記録したCD-ROMを出願時に提出しなければなりません。また、出願商標について詳細な説明を記載する必要がある場合もあります。たとえば動き商標の場合、一連の動きの順番や動き全体にかかる時間などを願書の「商標の詳細な説明」に記載する必要があります。
 また、色彩のみの商標では、色彩を特定するための色彩名、三原色(RGB)の配合率、色見本帳の番号、色彩を組み合わせた場合の各色の配置や割合等を、願書の「商標の詳細な説明」に記載する必要があります。また、色彩を付する位置を特定する場合には、色彩を付する商品等における位置(部位の名称等)について記載する必要があります。

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