商標登録出願手続(出願時)について
Q | 新しいタイプの商標(音、動き商標、色彩のみ)について出願する際に、どのような出願手続をすればよいでしょうか。 |
A |
文字、図形等の従来から登録の対象となっていた商標の出願手続と基本的には同様です。つまり、文字、図形等の出願の場合と同様に、商標登録を受けようする商標を、願書に記載します。ただし、願書への記載方法は、新しいタイプの商標ごとに異なりますので注意を要します。 |
Q | 新しいタイプの商標(音、動き商標、色彩のみ)について出願する際に、どのような出願手続をすればよいでしょうか。 |
A |
文字、図形等の従来から登録の対象となっていた商標の出願手続と基本的には同様です。つまり、文字、図形等の出願の場合と同様に、商標登録を受けようする商標を、願書に記載します。ただし、願書への記載方法は、新しいタイプの商標ごとに異なりますので注意を要します。 |