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商標登録出願手続(出願時)について

Q商標登録出願をする前にすべきことはありますか。
A

 せっかく出願しても、その商標が他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品や役務(サービス)に使用するものである場合は、商標登録を受けることはできません。したがって、出願する前に、このような他人の登録商標がないかどうか調査しておくことが必要となります。

 調査方法としては、商標検索専用のデータベースを利用する方法、特許庁(工業所有権情報・研修館)のホームページの商標検索サービスを利用する方法、特許庁が発行する商標公報を利用する方法等があります。

 このほか、商標法第15条に規定されている商標登録出願が拒絶されることになっている理由に該当するかについても検討しておく必要があります。

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