商標登録出願手続(出願時)について
| Q | 商標登録出願の前に調査をしたところ、同じマークで他社の登録商標が発見されました。どのような対処法をとることが可能ですか。 |
| A |
商標が同一でも、指定商品・役務が非類似だと商標登録される可能性があります。例えば、あるマークが他社により指定商品を「チョコレート」として商標登録されている場合に、自分が、そのマークと同一のマークについて、指定商品を「テレビ」として商標登録出願をしたとしても、同一のマークが他社により商標登録されているからとの理由で拒絶されないのが原則です。それぞれの指定商品である「チョコレート」と「テレビ」が非類似だからです。従って、指定商品・役務が非類似であるならば、そのまま商標登録出願をすればよいでしょう。但し、他社の登録商標が著名・周知な場合は出願が拒絶される可能性があります。 |



