どなたでも、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁に対して、他人の商標登録の異議申し立てをすることが可能です。
異議申し立て理由の例としては、本Q&Aの「登録を受けることができない商標」と同じになりますが、
・その商品・サービスについて一般的に用いられている名称のみからなる商標(例えば、商品「ワードプロセッサ」について「ワープロ」、サービス「ホテル等の宿泊施設の提供」について「観光ホテル」等の商標)
・商品の産地、品質、商品の形状等を表す商標(例えば、「東京」、「グッド」、「四角形」やサービス「宅配便」について「はやい」、等の商標)
・ありふれた氏又は名称のみからなる商標(例えば、「TANAKA」、「高橋株式会社」等の商標)
・簡単でありふれた図形、文字等のみからなる商標(例えば、「○」、「△」等の図形、ローマ字や数字等の1字又は2字からなる商標)
・日本又は外国の国旗、菊花紋章、赤十字のマーク、国際連合その他の国際機関のマーク、都道府県・市町村のマーク等と同一又は類似の商標
・他人の登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するもの
・他人の有名な商標と同一又は類似の商標等他人の商品や役務と出所を混同せられるおそれのある商標
などが挙げられます。
なお、特許庁への異議申し立てはそのまま認められるとは限られず、特許庁が商標登録を取り消す決定をする前に、商標登録を持つ者が特許庁に対して反論してくる場合もあります。
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