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商標登録の異議申し立て制度について

Q先日、特許庁から商標登録の異議申立に関する書類が送られて来ました。これに対しては、どう対処すべきでしょうか。
A

 商標登録後の異議申立制度においては、異議申立があった場合には、その旨を商標権者に知らせるため、まず商標権者に異議申立番号が通知され、その後に異議申立書副本が送付されます。

 従来の登録前の異議申立制度では、異議申立書副本の送付を受けた出願人は、これに対して通常は答弁書を提出していました。が、登録後の異議申立制度では、異議申立書の副本を受け取ったとしても、商標権者は答弁書を提出しなくてもよいのです。特許庁(審判官)が異議申立の理由について職権で審理し、商標法第43条の2第1号又は第2号に該当しないと判断したときは、商標登録維持の決定をします。一方、審理の結果、審判官が商標登録を取り消すべきと判断を したときは、商標権者に対して、商標登録の取消理由を通知してきますので、この通知を受けた場合に、商標権者は意見書を提出すればよいのです。

 なお、異議申立の理由を解消するためであっても、登録後は、指定商品又は指定役務の一部を削除する補正はできませんので、指定商品等の補正に代えて、指定商品等の一部について商標権を放棄する登録申請を行うことになります。

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