商標登録の異議申し立て制度について
Q | 先日、特許庁から商標登録の異議申立に関する書類が送られて来ました。これに対しては、どう対処すべきでしょうか。 |
A |
商標登録後の異議申立制度においては、異議申立があった場合には、その旨を商標権者に知らせるため、まず商標権者に異議申立番号が通知され、その後に異議申立書副本が送付されます。 |