商標権は、特許庁で商標が登録をされることによってはじめて得られる権利ですから、特許庁に商標登録出願をしただけでは商標権は発生しません。
特許庁で商標が登録されて商標権が発生しますと、登録を受けた商標を、登録に際して指定した特定の商品やサービス(役務)に独占して使用できることになり、又、これについて他人から文句をいわれるおそれもなくなります。
商標の使用は、商品そのものに直接商標を表示することだけでなく、商品の容器・包装紙や下げ札に商標を表示すること等も含まれています。また、サービスの提供に際して使用する物(例えば、ホテルの寝具やレストランの食器・ナプキン等)に商標を表示することや商品又はサービスに関する広告等に商標を表示することも商標の使用になります。
商標権が発生すると、その登録商標を指定した特定の商品やサービスに独占して使用できるだけでなく、もし他人が登録商標やそれに類似した商標を、その指定商品又はサービスやそれに類似するものに使用したときは、そのような使用をした他人に商標の使用を止めさせることができ、更に、他人の使用によって生じた損害賠償を請求することができます。
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