商標権の効力・存続期間・更新について Q商標権の更新登録をする際に、指定商品等を変えることは可能ですか。 A 商標権の存続期間の更新登録を申請する際、指定商品等の表示内容の変更はできません。 一方で、更新登録の対象が2区分以上の複数の区分からなる場合、区分を減らして、更新登録の必要な区分のみ更新登録の申請を行うことが出来ます。 具体的な方法としては、更新登録申請書に、「商品及び役務の区分」の欄を設けて、更新登録が必要な区分を記載して更新登録の申請手続きを行います。 従いまして、更新を機会に、更新の対象となっている商標の使用状況を確認することをお勧めします。 このQ&Aは役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった どちらでもない 関連 « 戻る