今回のケースのように、貴社の登録商標に類似する商標を付した商品が、外国から輸入されている場合、このような輸入行為は、登録商標に類似する商標の使用行為に当たり、貴社はそのような輸入行為の中止を求めることができます。このような他社商品が市場に出回るのを阻止する方法として、以下の二つがあります。
(1)輸入貨物に対しては、税関における輸入差止
(2)市場に出回っている商品に対しては、差止請求
(1)税関における輸入差止
商標権侵害が疑われる貨物が輸入されている場合、貴社は、税関長に対して、貨物の輸入を差し止めるよう認定手続を申し立てることができます(輸入差止申立制度)。差止申立書に必要事項を記載し、所定の資料等を添付したものを、いずれか一か所の税関に提出します。複数の税関を対象に輸入差止申立てを行おうとする場合でも、一の税関に対して申立すればよく、各税関に輸入差止申立を行う必要はありません。
なお、「認定手続」とは、商標権侵害が疑われる貨物について、侵害商品に該当するか否かを認定するための手続をいいます。認定手続の結果、侵害商品に該当すると税関が認定した場合、その貨物は税関に没収されることになります。
詳細は税関の「知的財産ホームページ」ご覧下さい(検索エンジンにて「税関 知的財産ホームページ」と検索して頂くと、ご覧になれます。)。
(2)差止請求
既に市場に出回っている商品については、販売者に対し、商標権侵害商品の販売を止めるよう、求めることができます。また、在庫商品について、その商品から、貴社の登録商標に類似する商標の表示を削除するよう求めることもできます。
上記に加えて、侵害者に対し、侵害行為によって生じた損害を賠償することを請求することも可能です。
関連
|