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不使用取消審判と無効審判について

Q私は商標「ABC」を商品Xに使用したいと思い、商標調査をしたところ、他人がすでに商標「ABC」に関する権利を保有していることが判明しました。この場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
A

 この場合、次の方策が考えられます。
1)不使用取消審判の請求
この審判請求により、商標登録「ABC」を取り消すためには、
(a)商標権者又は使用権者が、審判請求前3年間、一度も登録商標「ABC」を商品Xに使用しておらず、かつ、
(b)不使用について正当な理由がないことが、要件となります。
 なお、取消審判において、請求人は、上記(a)、(b)を立証する必要はありません。登録商標「ABC」の商標権者(被請求人)側に、上記(a)又は(b)について立証する責任が転嫁されているからです。

2)譲受け交渉
 この方策は、商標「ABC」の登録から未だ3年が経過していない等の事情がある場合に有効です。譲受け交渉が不調に終わった場合に、不使用取消審判の請求をするつもりの場合には、当該他人(商標「ABC」の商標権者)への譲受けの申し入れは内容証明郵便等により行うのがよいでしょう。

3)使用権の設定交渉
使用権には、その商標を独占的に使用できる専用使用権と、独占的ではないが使用を許される通常使用権とがあります。

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