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不使用取消審判と無効審判について

Q無効審判について教えて下さい。
A

 商標登録の無効審判とは、利害関係人の請求により、無効理由を有する商標登録を無効にして消滅させる審判です。
 無効理由を有する商標には、もともと登録されるべきでなかったのに誤って登録された商標や、登録後に商標登録に不適となった商標などがあります。
 前者(誤って登録された商標)の例としては、本Q&Aの「登録を受けることができない商標」と同じになりますが、
・その商品・サービスについて一般的に用いられている名称のみからなる商標(例えば、商品「ワードプロセッサ」について「ワープロ」、サービス「ホテル等の宿泊施設の提供」について「観光ホテル」等の商標)
・商品の産地、品質、商品の形状等を表す商標(例えば、「東京」、「グッド」、「四角形」やサービス「宅配便」について「はやい」、等の商標)
・ありふれた氏又は名称のみからなる商標(例えば、「TANAKA」、「高橋株式会社」等の商標)
・簡単でありふれた図形、文字等のみからなる商標(例えば、「○」、「△」等の図形、ローマ字や数字等の1字又は2字からなる商標)
・日本又は外国の国旗、菊花紋章、赤十字のマーク、国際連合その他の国際機関のマーク、都道府県・市町村のマーク等と同一又は類似の商標
・他人の登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するもの
・他人の有名な商標と同一又は類似の商標等他人の商品や役務と出所を混同せられるおそれのある商標
などが挙げられます。
 後者(登録後に商標登録に不適となった商標)の例としては、
・日本又は外国の国旗、菊花紋章、赤十字のマーク、国際連合その他の国際機関のマーク、都道府県・市町村のマーク等と同一又は類似の商標
・商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれのある商標
などが挙げられます。

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