HOME > 初めての方へ > Q&A > 商標 > 数年前、私は商標Aについて商標権を取得しました。ところが、最近になって私の登録商標Aに類似する商標Bが第三者によって登録商標Aの指定商品と同一の商品について使われていることを知りました。そこで、調査したところ、商標Bも登録商標Aの指定商品と同一の指定商品について登録されていました。もちろん、私の登録商標Aの出願日は、登録商標Bより前です。登録商標Bに対する手段はあるのでしょうか。

不使用取消審判と無効審判について

Q数年前、私は商標Aについて商標権を取得しました。ところが、最近になって私の登録商標Aに類似する商標Bが第三者によって登録商標Aの指定商品と同一の商品について使われていることを知りました。そこで、調査したところ、商標Bも登録商標Aの指定商品と同一の指定商品について登録されていました。もちろん、私の登録商標Aの出願日は、登録商標Bより前です。登録商標Bに対する手段はあるのでしょうか。
A

1)無効審判を請求する。
無効審判とは、利害関係人の請求により、無効理由を有する商標登録を無効にして、商標権をはじめからなかったものとして消滅させる審判です。登録商標Bは、他人の先願である登録商標Aと類似しており、登録商標Aの指定商品と同一の商品を指定商品としていますので、無効理由を有しています。したがって、あなたは、特許庁に無効審判を請求することができます。但し、登録商標Bの登録日から5年以内に無効審判を請求することが必要です。そして、審理の結果、無効にすべき旨の審決がなされ、その審決が確定すると、登録商標Bの商標権は、はじめからなかったものとして消滅します。

2)商標権侵害訴訟を提起する。
上記無効審判によって、登録商標Bの商標権が消滅したにも拘わらず、商標Bの使用をその第三者が止めない場合には、裁判所に商標権侵害訴訟を提起することができます。

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