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著作権について

Q著作権とはどのような権利ですか?
A

 著作物を創作することによって獲得した権利を著作権と言います。そして、著作物を創作した人を著作者といいます。
 著作権法では、著作物を「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術美術または音楽の範囲に属するもの」と定義しています。
そして、著作物として、
1)小説、脚本、論文、講演、その他の言語の著作物
2)音楽の著作物
3)舞踏などの著作物
4)絵画、彫刻などの美術の著作物
5)建築の著作物
6)地図などの学術的図面の著作物
7)映画の著作物
8)写真の著作物
9)プログラム
 の著作物という9つの分野に分けて例示しています。
しかし、この定義や例示に関わらず著作物かどうかの判定は難しいものです。例えば、著作権法では、もっぱら鑑賞を目的とする美の表現である純粋美術のみに著作権は適用され、一般に、この純粋美術の技法や感覚を実用品に応用した、いわゆる応用美術には適用がないものとされています。すなわち、一品制作の「美術工芸品」は、著作権法による保護の対象となりますが、実用品の模様、デザインなどに用いられることのみを目的として用いられるものは著作権の保護対象にはならず、本来工業上利用できるものを対象とする、「意匠」として「意匠法」によって保護されるものとして扱われています。
 著作権で大切なことは、その保護の対象が思想(アイデア)そのものではなく、その表現であるということです。例えば、ある技術論文(例えば、物の製造方法)を書いてこれを出版した場合、この論文を第三者がまねた論文を発表すれば、これはその論文の著作権侵害になります。しかし、その論文に記載されている、技術を利用する(物を製造する)ことは著作権の侵害にはなりません。この場合、アイデアである技術自体は、特許法や実用新案法などにより保護されます。したがって、アイデアである技術自体を第三者にまねされたくないのであれば、特許法や実用新案法などによる保護を求めるべきです。
 また、著作権は著作物の創作によって自動的に成立する点で、特許庁への登録によって初めて成立する特許権、実用新案権、意匠権、商標権などと異なります。
 なお、著作権は、著作物創作時に発生し、その存続期間は原則として著作者の死後50年までです。

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