世間的にはひとくくりに著作権と呼ばれているものには、著作者に発生する狭義の著作権と著作者人格権、さらには著作物を伝達するのに創作的に関与した者に発生する著作隣接権などが含まれています。
まず、著作者(作品の作者)に発生するのが、狭義の著作権と著作人格権です。狭義の著作権は財産としての著作権です。つまりその権利を他人に譲渡、つまり売却して代金を得ることもできます。一方、著作者にとって著作物は自分の思想・感情の表れです。例えば日記などを想起してください。これを無断で他人に公表されたり、他人名義にされたり、勝手に内容を変えられたりしたら自分自身の人格が傷つけられることになります。このようなことを防ぐ権利として認められるのが著作者人格権です。このため著作者人格権は一身専属性の(他人に譲渡することができない)権利です。
次に著作者以外の者に発生する権利が著作隣接権です。これはその著作物を一般の人にまで伝達するのに創作的に関与した者に発生する権利です。「著作物を伝達するのに創作的に関与した者」は著作権法上、次の4者とされています。
(1)実演家:具体的には歌手、俳優、ダンサーなどです。
(2)レコード製作者
(3)放送事業者
(4)有線放送事業者
これらの者は著作物自体を作り出した訳ではないですが、その著作物を広めるために自らの創意・工夫を行っているので、その著作に隣接する権利、つまり著作隣接権が発生します。
例えば、作詞者A,作曲家Bの曲を歌手Cが歌唱して、これをレコード会社D社がCDとして販売し、また放送局Eが制作する音楽番組で歌手Cが生歌を披露した場合、作詞者Aと作曲家Bにはそれぞれ狭義の著作権と著作者人格権が発生し、一方、歌手C,レコード会社D,放送局Eには著作隣接権が発生します。
一方、例えばCDショップなども著作物の伝達に関与する者ではありますが、CDショップではそのCDをそのまま販売するだけで創作的関与ではなく、著作隣接権は発生しません。
またこれら以外の権利として、著作権法には、文学や漫画の著作者が出版社に許諾を与えることによって発生する出版権が規定されています。
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