はい。表示は自分の著作物に自由につけることができます。
・C表示とは
国境を越えて利用される著作物は、ベルヌ条約と万国著作権条約により国際的な保護が行われています。表示は、万国著作権条約に根拠がある制度で、登録を要件に著作物を保護する国(方式主義国:かつての米国)において、日本などの登録なしで保護される国(無方式主義国)の著作物が保護されるためにマークの表示が使用されます。
国内でのみ利用する著作物については表示の有無による違いは全くありません。
かつては米国で保護されるためには表示が必要であるといわれていました。しかし、現在は米国のベルヌ条約加盟と同時に国内法も改正され、表示がなくとも保護されることになりました。
・C表示を見かけたら
最近は、著作権者が著作権を主張していることを知らせる手段として利用されているようです。表示がある著作物については、むやみにコピーするなどの著作権を侵害するおそれのある行為は特に慎むようにしましょう。
・ほかのマーク
「自由利用マーク」
著作権者が自由に利用できる著作物であることを示すために表示することができます。
利用方法など、詳細は文化庁のサイトの「自由利用マーク」をご覧下さい。
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