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ソフトウェアの著作権について

Q私Aが独自に開発したゲームソフトに対して、B社がライセンスを希望してきました。このゲームソフトの特許出願はしていませんが、それでもライセンスができるのでしょうか?もしできるのであれば、以前から別のソフトウェアについての特許出願やその特許権のライセンス契約について代理人をお願いしているC弁理士に、今回のライセンス契約についての代理人もお願いしたいのですが、引き受けてもらうことは可能でしょうか?
A

 Aさんは、ゲームソフトの著作権についてB社にライセンスすることができます。またC弁理士がライセンス契約の代理人を引き受けることもできます。

 著作権法では、プログラムが著作物であることが規定されていることから、ゲームソフトのプログラムは著作物に該当します。また判例によれば、ゲームソフトを作動させたときに画面に映し出される影像が映画の著作物として認められると考えられます。Aさんはゲームソフトを独自に開発したということですので、Aさんにはそのゲームソフト(著作物)についての著作権が発生しています。
 著作権は、特許権などと異なって、その著作物(今回はゲームソフト)を完成させるだけで、関係官庁などへ出願申請をしなくても自動的に発生する権利です。したがって、AさんはB社に対してそのゲームソフトの著作権に基づくライセンス契約を行うことができます。

 弁理士への依頼に関して、弁理士として行える業務は弁理士法に定めがあります。例えば弁理士の業務として、特許庁に対して特許権や商標権などを取得する代理手続業務があることは、わりと知られていると思います。ただし弁理士として行える業務はこれらだけではありません。弁理士法には著作物に関する権利についての譲渡や許諾の契約の代理もできると規定されています。したがって、C弁理士はAさんからのライセンス契約の代理業務の依頼を引き受けることができます。
 仮にC弁理士が著作権分野をあまり得意にされていなかったとしてもC弁理士のネットワークで、適任の専門家を紹介してもらうことができるでしょう。

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