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ソフトウェアの著作権について

Q当社Aはパソコン用の画像処理ソフトを開発して販売したのですが、B社から、当社のソフトがB社製品(同じく画像処理ソフト)の著作権を侵害しているから販売を中止するようにとの警告を受けました。当社ソフトの開発にあたっては、B社の製品を参考にしたことはありませんが、画面レイアウトは似ているようにも思います。B社に対してどのような対応をとることができますか?
A

 貴社(A社)は、状況を十分確認した上で、B社の警告に対して「B社製品の著作権は侵害していない」旨の回答を行うことが好ましいでしょう。

 画像処理ソフトのプログラムは著作物です。したがって、B社はB社製品(画像処理ソフト)のプログラムについて著作権を有していると考えられます。B社からの警告書に、どのような理由によって著作権侵害だと書かれているのかは不明ですが、おそらくB社製品である画像処理ソフトのプログラムについての著作権侵害を主張しているものと思われます。

 ただし貴社がB社製品の著作権を侵害したというためには、貴社製品の開発にあたって、B社製品のプログラムを参考にした、つまり依拠した事実がなければ、著作権侵害を問われることはありません。貴社は、担当プログラマーがB社製品を参考にしていないことを十分確認する必要があります。
 しかしながら、貴社製品が本当にB社製品のプログラムを参考にしていないとしても、そのことを主張するだけではB社側は納得しないだろうし、裁判などの場で争うことになっても、水掛け論に終始する恐れがあります。このため、貴社がB社のプログラムを参考にしていない間接的な証拠を保有しておくことが望ましいです。具体的には貴社製品のプログラムとB社製品のプログラムを対比して、命令文やその並びの順番がどの程度一致するかを調べておくことが挙げられます。一般にコンピューターに何らかの処理をさせるための命令文の記述方法は幾通りもあります。このため命令文の集積としてのプログラムどおしが完全に一致することは、プログラムを参照したのでない限りあり得ません。したがって、貴社としては貴社製品のプログラムとB社製品のプログラムを対比して、命令文やその並びにおいて一致する箇所がほとんどないことを確認しましょう。そのような確認結果が得られれば、たとえ画像レイアウトが同じようなものだったとしても、貴社製品はB社製品に依拠していない有力な証拠になります。この場合、B社の警告に対して貴社は「B社製品の著作権侵害はない」旨の回答をすればよいでしょう。

 なお、警告書やりとりの段階で、もし貴社が不適当な対応をしてしまうと、本当は必要のない著作権侵害の責任を負わされる恐れもあります。このため著作権侵害の警告書を受けた場合には、弁理士などの専門家に相談されることを強くお勧めします。

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