二次使用について
Q | 私は漫画家で、今話題の小説を題材にして漫画を描きたいと思っています。この場合、小説の原作者に許可を得なければなりませんか? |
A |
ある著作物を翻訳その他翻案等することによりできた新たな著作物を二次的著作物といいます。著作権法第27条では、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」とされており、二次的著作物に関する規定があります。 |
Q | 私は漫画家で、今話題の小説を題材にして漫画を描きたいと思っています。この場合、小説の原作者に許可を得なければなりませんか? |
A |
ある著作物を翻訳その他翻案等することによりできた新たな著作物を二次的著作物といいます。著作権法第27条では、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」とされており、二次的著作物に関する規定があります。 |