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二次使用について

Q私は漫画家で、今話題の小説を題材にして漫画を描きたいと思っています。この場合、小説の原作者に許可を得なければなりませんか?
A

ある著作物を翻訳その他翻案等することによりできた新たな著作物を二次的著作物といいます。著作権法第27条では、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」とされており、二次的著作物に関する規定があります。
「著作者は、その著作物を翻訳等その他翻案する権利を専有する」ということは、原著作物を無断で翻訳その他翻案等してはダメですよ、原著作物から二次的著作物を創作する場合には、権利者の許諾が必要ですよ、ということです。
ご質問のケースでは、小説(原著作物)を題材にして漫画を描く(翻案して二次的著作物を創作する)ということですから、原著作物の小説の原作者の許諾を得なければなりません。
なお、許諾を得なければならない権利者(著作権法第27条の権利を有する人)は原著作物の著作者とは限らないことに注意が必要です。この著作権法第27条の権利は独立して他人に譲渡することができ(著作権法第61条)、許諾を得るべき権利者が原著作物の著作者ではないこともあるからです。小説の原作者が権利を他人に譲渡していれば、原著作物の小説について著作権法第27条の権利を譲り受けた人の許諾を得なければなりません。許諾を得る際には、誰が著作権法第27条の権利を有している人なのか確認することに留意してください。

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