商品のパッケージの模倣について
Q | 我が社Aが以前から商品に使用しているパッケージと似ているものが、最近、他社Bの類似商品のパッケージに使われているようです。その使用を止めさせることはできないのでしょうか? |
A |
A社の商品のパッケージが形や色づかいなど見た目上の特徴があり、そのパッケージが使われている商品がA社のものであることが、消費者に知られている場合、その商品がA社によって製造・販売されていることを示す機能(出所表示機能)が、その商品のパッケージに備わっているといえます。このようなA社の商品に対し、B社がよく似たパッケージを使用して類似商品を販売していると、A社品を購入するつもりだった消費者が誤ってB社品を購入してしまう虞や、B社品の品質がA社品よりも劣っているような場合、購入したのがB社品であるにも関わらず、消費者が、A社品の品質が悪いという誤った認識を持つかもしれません。 |