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商品のパッケージの模倣について

Q我が社Aが以前から商品に使用しているパッケージと似ているものが、最近、他社Bの類似商品のパッケージに使われているようです。その使用を止めさせることはできないのでしょうか?
A

 A社の商品のパッケージが形や色づかいなど見た目上の特徴があり、そのパッケージが使われている商品がA社のものであることが、消費者に知られている場合、その商品がA社によって製造・販売されていることを示す機能(出所表示機能)が、その商品のパッケージに備わっているといえます。このようなA社の商品に対し、B社がよく似たパッケージを使用して類似商品を販売していると、A社品を購入するつもりだった消費者が誤ってB社品を購入してしまう虞や、B社品の品質がA社品よりも劣っているような場合、購入したのがB社品であるにも関わらず、消費者が、A社品の品質が悪いという誤った認識を持つかもしれません。
 このような他社による紛らわしい商品パッケージの使用が、以下に示す行為に該当すれば、A社は不正競争防止法による保護を受けることができます。
 <混同惹起行為>
 A社品の商品パッケージが周知であって、B社品がA社品と出所の混同を生じさせるものであれば、「混同惹起行為」(不競法2条1項1号)に該当すると考えられます。
<著名表示冒用行為>
 A社品の商品パッケージが日本全国において広く知られていて、A社品のブランドイメージが大きい場合、B社の使用は、「著名表示冒用行為」(同2号)に該当する可能性も考えられます。

 <A社の対応>
B社の使用が、いずれかの不正競争行為に該当することが立証できれば、A社は、B社に対して使用の中止を求めることができ、それでもB社が使用を中止しない場合には、不正競争防止法に基づいて、A社は、B社の使用の差し止めを請求する(同法3条)訴えを、裁判所に提起することができます。また、B社の使用によってA社に損害が生じていれば、損害賠償を請求する(同法4条)ことも可能となります。
ただし、A社のパッケージが周知または著名となる以前から、B社の使用が不正の目的なく行われていた場合には、B社には、一定の保護を受けます。この場合は使用を止めさせることは出来ません。ただし、混同惹起行為に該当する場合には、A社はB社に対して、混同を防止するための表示を行うことを求めることができます。

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