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比較広告について

Qいわゆる比較広告は不正競争には該当しないのですか?
A

 自社の商品と他社の商品とにつき、スペックその他を比較した結果を示して自社の商品が優れていることを需用者に示すような広告を「比較広告」と呼びます。サービスの場合も同様です(以下同じ)。
 このような比較広告が適法とされるのは、(1)客観的に実証できる要素について、(2)正確な比較結果を、(3)公正な方法で(いわば紳士的な方法で)掲載する場合です。
このため、たとえば自動車の比較広告において「全長」「排気量」などは客観的数値として比較できますが、「乗り心地」などは客観的な数値で比較しない限り、「優」「良」…、「A」「B」…など主観が入りやすい形式で比較表示することは適当ではありません。
 また、他社製品の欠点については数値で比較表示すること自身は可能ですが、ことさらそれをあげつらうような文章を記載することは、信用毀損行為(不正競争防止法第2条第1項第14号)となります。
 なお、「比較広告」の制限は自社商品と他社商品との比較において生じるものであり、たとえば自動車評論家が自動車の「乗り心地」を主観的に「A」「B」…のように評価して自動車専門雑誌に掲載することは、「自社商品の宣伝」が目的ではありませんので、不正競争防止法違反とはなりません。

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