アクセスコントロール等の回避装置に対する規制強化(2012/2新規)
Q | 当店で販売している電子機器は様々機能を有しており、悪用すれば「不正アクセス」や「コピーガード破り」もできますが、決して不正な製品ではありません。他の機能も備えていれば「不正行為専用機」ではないので、販売しても問題はないですよね? |
A |
上記販売行為は問題があると考えられます。平成23年度の不正競争防止法の改正で、アクセスコントロールやコピーガード等を回避する機能以外の機能を有する装置やソフトウェアであったとしても、実質的にそれらコピーガード等を回避するために用いられている場合についても規制対象となりました。従前はアクセスコントロール、コピーコントロールのような「技術的制限手段」を回避する機能「のみ」を有する装置等の提供行為が規制対象でした。しかし、「回避機能」以外の機能を備えた装置により、コンテンツ提供者の利益が害されていることから、これを禁ずる趣旨で不正競争行為として規定されました。 |