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アクセスコントロール等の回避装置に対する規制強化(2012/2新規)

Q当店で販売している電子機器は様々機能を有しており、悪用すれば「不正アクセス」や「コピーガード破り」もできますが、決して不正な製品ではありません。他の機能も備えていれば「不正行為専用機」ではないので、販売しても問題はないですよね?
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上記販売行為は問題があると考えられます。平成23年度の不正競争防止法の改正で、アクセスコントロールやコピーガード等を回避する機能以外の機能を有する装置やソフトウェアであったとしても、実質的にそれらコピーガード等を回避するために用いられている場合についても規制対象となりました。従前はアクセスコントロール、コピーコントロールのような「技術的制限手段」を回避する機能「のみ」を有する装置等の提供行為が規制対象でした。しかし、「回避機能」以外の機能を備えた装置により、コンテンツ提供者の利益が害されていることから、これを禁ずる趣旨で不正競争行為として規定されました。
上記規制は、「影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能にする用途に供するために行うものに限る」とされています。したがって、電子機器等の販売における広告宣伝の方法や内容、ユーザーの一般的な利用態様等を総合的に判断することとなります。すなわち、コピーガード等を回避できるとの旨を宣伝で強調したり、ユーザーのコミュニティや販売サイトにおける製品の評価でコピーガード回避の旨の良好な評価がなされていれば、規制の対象となるおそれが大きいと考えられます。
一方、コピーガード信号等を検知しない機器やこれを内蔵する機器(いわゆる無反応器)については、規制の対象とならないと考えられています。
電子機器の販売行為が不正競争行為に該当する場合には、営業上の利益を侵害された者等から販売行為の差し止めを受けたり、損害賠償を請求される場合があります。加えて、不正の利益を得る目的や、コピーコントロール等を施したコンテンツ提供者に損害を与える目的(いわゆる図利加害目的)がある場合は、刑事罰の対象となる場合があるので、注意が必要です。

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