平成21年7月29日判決 知的財産高等裁判所 平成20年(行ケ)第10338号
- 事件名
- :ダイセット及びダイセットの製造方法事件
- キーワード
- :組み合わせ容易とした判断の誤り
- 関連条文
- :特許法第29条第2項
- 主文
- :審決取消
1.事案の概要
拒絶査定不服審判(不服2007-25100号事件)に対する審決取消訴訟である。
2.本願発明の要旨
本願発明は、平成19年4月26日(審査時)に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲に記載された発明であり、次のとおりである。
【請求項1】
a. | 固定側の型を形成するための固定側型形成体(2-2)と前記固定側型形成体(2-2)に対して相対的に可動である可動側の型を形成するための可動側型形成体(3-2)とからなる型形成体と、 |
b. | 前記可動側型形成体(3-2)を1軸方向に案内するための案内体(4)とからなり、 |
c. | 前記案内体(4)に対して可動な前記固定側型形成体(2-2)又は前記可動側型形成体(3-2)に案内用孔が形成され、前記案内体(4)と前記案内用孔とは案内面(4-5)を介して滑動し、 |
d. | 前記案内面(4-5)は平面を備え、前記平面は前記案内体(4)の軸心線と前記固定側型形成体(2-2)又は前記可動側型形成体(3-2)が、前記案内体(4)から張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直交している |
e. | ダイセットにおいて、 |
f. | 前記可動側型形成体(3-2)は、一端部が1本の前記案内体(4)に支持され他端部は支持されない片持ち梁になっており、 |
g. |
前記案内面(4-5)は前記案内体(4)の側面に形成され、前記案内面(4-5)の前記平面は互いに直交する4平面で形成されており、 |
h. | 前記4平面の各前記案内面(4-5)と前記案内孔の間に介設されているガイドブッシュ(8-1)と、 |
i. | 前記ガイドブッシュ(8-1)と前記案内面との間に介設されているガイドローラリテーナ(9-1)と、 |
j. | 前記ガイドローラリテーナ(9-1)は複数のガイドローラ(9)を備え、前記ガイドローラ(9)は前記案内面(4-5)上を転動する |
e. | ことを特徴とするダイセット。 |
3.引用刊行物に記載された発明
(1) |
引用刊行物1(特開平6-7859号)に記載された発明(以下、引用発明1) 引用発明1の内容は、 「ダイセットの下側のベース、又は、上側のベースに取り付けられ、4つの平面が互いに90°の角度をなす四角柱状のガイドポストと、ダイセットの対向するベースに取り付けられ、4つの平面が互いに90°の角度をなす四角柱状の貫通孔を有し、ガイドポストと所定の余裕を持って嵌合するガイドブッシュと、ガイドポストとガイドブッシュの間に介在して、これらの間の軸方向への並進運動を円滑にするよう配列されたローラー・ベアリングとを備えているプレス金型用ダイセット。」である。 |
(2) |
引用刊行物2(実開昭56-87223号)に記載された発明(以下、引用発明2) 引用発明2の内容は、 「下側のベースプレートに垂直に立設されたガイドポストに、片持ち梁状に支持される上側のベースプレートを縦方向に案内するダイセット。」である。 |
4.審決の判断
(1) |
本願発明と引用発明1とは、構成a~c、e、g~jにおいて一致する。 |
(2) |
本願発明と引用発明1とは、構成d、fにおいて相違する。 |
(3) |
相違点の中の、構成fの中の「案内体が1本であること」に関しては、周知例1ないし4に開示されている、 |
(4) |
相違点の中の、構成fの中の「片持ち梁であること」及び構成dについては、引用発明2に開示されている。 |
(5) |
引用発明1と引用発明2とは、発明の対象が共通しているから、組み合わせることが容易である。 |
(6) |
したがって、本願発明は、特許法29条2項に該当するというものである。 |
5.裁判所の判断
(1) |
審決の結論を客観的に裏付けるだけの説示が無い
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(2) |
構成dに係る容易想到性について
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6.コメント
(1) |
刊行物に記載されていない相違点に係る構成を「設計事項」として想到容易であると安直に判断する従前の傾向に対して、裁判所は否定的である。 |
(2) |
裁判所における容易想到性の判断が、阻害要因がなければ解決課題が異なっていても構成の組み合わせは容易に可能であるという思考から、解決課題に基づいて把握される発明の特徴点(引用発明との相違点)が有るかどうかという思考へシフトしている、ように思われる。 |
(執筆者 有近 康臣 )